2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
また、一般に入手することが困難な図書館資料に該当する例といたしましては、紙の書籍が絶版で電子出版等もなされていないような場合、これが一つ目です。将来的な復刻等の構想があるが現実化していないような場合、これが二つ目でございます。さらには、大学紀要、郷土資料等、最初からごく一部の、ごく少部数しか発行されていないような場合で入手が非常に困難な場合、こういったような場合を想定しているところでございます。
また、一般に入手することが困難な図書館資料に該当する例といたしましては、紙の書籍が絶版で電子出版等もなされていないような場合、これが一つ目です。将来的な復刻等の構想があるが現実化していないような場合、これが二つ目でございます。さらには、大学紀要、郷土資料等、最初からごく一部の、ごく少部数しか発行されていないような場合で入手が非常に困難な場合、こういったような場合を想定しているところでございます。
○政府参考人(矢野和彦君) 本法案におきましては、民間事業を阻害しないよう、著作物の種類や電子出版等の状況、図書館等における送信の態様に照らし、著作者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を求めている、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。この要件は、各図書館等において、送信されるデータの画質や分量など個別の送信ごとの事情を踏まえて個々に判断するということになります。
○国務大臣(萩生田光一君) 本法案においては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないように担保することとしております。
本法案においては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないように担保することとしております。
○矢野政府参考人 委員御指摘のとおり、改正案におきましては、著作物の種類や電子出版等の状況に照らし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない旨の要件を設け、民間事業を阻害しないよう担保することといたしております。
○片山国務大臣 お答えいたしますけれども、コンサルタント業とか、あるいはシンポジウムとか、書籍の発売、出版等も含めまして、ここに書いてある業務はいずれも合法的に認められるものだというふうに理解しておりますし、そういうことで、長年、たしか平成二十一年からこの会社はありますので、別に何の問題もないのではないかと思っております。 以上でございます。
議員御指摘のとおり、アメリカ合衆国において、各州レベルの法律で制定されている、いわゆるサムの息子法について、これまで内閣府において具体的な調査を行ったことがございませんことから、その詳細な内容や運用状況等については把握をしていないのでございますが、概要、犯罪者が自己の犯罪等について記述した著作物の出版等により収益を得ることを規制する法律と承知をしております。
四、効果的な海賊版対策を講ずる観点から、著作者が契約締結時において電子書籍を出版する意思や計画がない場合であっても、紙媒体の出版と電子出版等を合わせて一体的な出版権の設定がなされることが想定されるが、その後、電子書籍の出版を希望するに至った場合において、著作者の意図に反して出版が行われず放置されるといったいわゆる塩漬け問題が生ずることのないよう、適切な対策を講ずること。
四 効果的な海賊版対策を講ずる観点からは、著作者が契約締結時において電子書籍を出版する意志や計画がない場合であっても、紙媒体の出版と電子出版等を合わせて一体的な出版権の設定がなされることが推奨されるが、その後、電子書籍の出版を希望するに至った場合において、著作者の意図に反して出版が行われず放置されるといったいわゆる塩漬け問題が生ずることのないよう、適切な対策を講ずること。
その結果として、結果だけ言いますと、その資料を法務省として出版等で公開することはできない。また、それが法務省としてできないのであれば、誰か学者、研究グループに委嘱して公開するようなこともできないかと私は聞きましたのですが、現場の方で、この保管者である東京地検ともよく話した結果、結論的に言うとできないというお返事を私はいただいておりました。
部分もありますし、このアカウンタビリティーとかイノベーションって一杯使っていますけど、インセンティブ、スキーム、プレゼンス、ポテンシャルというような言葉も日本語に、説明責任、アカウンタビリティー、説明責任を尽くすと言った方が分かりやすいんじゃないかなと思いますし、そういうことを受けまして調べてみると、今年の二月九日に閣議決定で、近年の外来語、外国語、いわゆる片仮名文字のはんらんなどの状況や、放送、出版等
昨日の坂口大臣の発言というのはちょっとあいまいでありまして、補助金が入ったこういう出版等の事業のみ調査するというようにもとれるような発言でもありましたけれども、これはもちろん、今お配りした資料の書籍というのは補助金が入っておりませんが、まさに社会保険庁そのものが買っている、そういう書籍でございますけれども、補助金が入っていない、社会保険庁そのものが購入している、こういう図書に関しても調査するということを
○副大臣(実川幸夫君) 御指摘のとおり、周知徹底、これはどの法案もその後大変大事なことでありますけれども、今回の電子公告が導入されることとなった場合にはパンフレット、またポスターの作成、解説書の出版等、できる限りの手段を用いまして制度の周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
そこで、自由とか表現の自由の名において、暴力的な出版等によって非常に人権を侵害し、人の心を傷つけるという部分が現実に起こっておりますので、ぜひこの憲法において、何らかの制約をかけて、表現の自由なり言論の自由なり出版の自由なり、良識を持ってこれが行使できるように、今のように規定するのではなくて、やみくもに認めるものではないような規定をすべきだと私は思います。
会員は全国で大体千二百人程度おると見られておりまして、福井、山梨、東京等にパナウェーブ研究所、あるいはエルアール出版等の関連の施設を持っておるところというふうに承知をしております。
ただ、法目的から、名簿、住宅地図等の情報だけを集めて最近はCD—ROM等で売られておりますので、これは、やはりそれ自体、個人情報等を目的とした出版等でございますので、これだけは入る、こういったところでございます。(長妻委員「その二つですか、大きくは」と呼ぶ)基本的にそう考えております。
○細田国務大臣 この御審議をいただいている間にも、特に雑誌、出版等に携わっておられる方からいろいろな疑念が、疑問の念が提示されておりますけれども、私どもの意図するところと違っておりまして、残念だなと思っておるわけでございます。
なお、一般論として申し上げれば、ある書物の出版等を暴力的な手段によって封じ込めようとする犯罪がなされたときには、国民の表現の自由の重要性ということに照らしまして、検察当局において厳正に対処しているものと承知しております。
もう一つは、今度は有害情報などから子供を守るための取り組みということでございまして、有害情報を含む番組のスポンサー企業への働きかけ、あるいは子供を有害情報等から守るための法整備ということで、これはそれぞれ、放送、出版等の関係業界への働きかけ、それから同時に、関係府省などと協力しつつ政府全体の取り組みを検討していく、こういうことでございます。
今、憲法の条項を見ましても、はっきり自由と書いてある項目だけでも、第十九条の思想及び良心の自由、二十条の信教の自由、二十一条の集会、結社あるいは言論、出版等表現の自由、二十二条の居住、移転、職業等の自由、あるいは二十三条の学問の自由等々、至れり尽くせりの自由をうたっているわけですね。これはやはり、戦争中の我々に対する統制の一つの反抗的なことでこれだけ自由が並んだと思うのです。
この会議は、昨年三月に発足したものでございまして、青少年の非行等問題行動が多発している状況にかんがみ、内閣総理大臣のもとに、関係審議会の代表等の有識者に関係閣僚が加わって、青少年の心や行動の問題、家庭や学校のあり方、放送、出版等青少年を取り巻く環境の問題等について幅広い視点から検討をしております。
その最後の一点の中で、特に青少年に大きな影響を与えるテレビ、出版等のマスメディアのあり方はどのようにすればよいか、こういう議題が取り上げられておりますね。このことについて、この審議の方向性はどういうふうに考えておられるのか。